ヘリクツがまかり通る世の中なのか
たばこ1箱の小売価格の内訳
定価580円(20本入り)の紙巻たばこ1箱あたり357.61円(61.7%)が税金です。
従って、残り¥222.39は原価+利益となります。
●国たばこ税及びたばこ特別税(国)が152.44円(26.3%)
●道府県たばこ税が21.40円(3.7%)
●市町村たばこ税が131.04円(22.6%)
消費税を除くたばこ税total¥304.88
●消費税及び地方消費税が52.73円(9.1%)
税金total ¥357.61
ここで、消費税¥52.73の算定根拠
(税金total¥357.61−消費税¥52.73+原価・利益¥222.39)×10%(消費税率)=¥52.727(消費税)
です。
つまり
○消費税を除くたばこ税など¥304.88×10%=\30.488(消費税A)
○原価・利益¥222.39)×10%=¥22.239(消費税B)
消費税A+消費税B=¥52.727(消費税計)
\30.488(消費税A)は小学生でも税金にプラスαの関金で税金の二重取り(二重課税)と直感的に思うのですが、国の考えは二重課税でないそうです。
国税庁ホームページより
たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
[令和4年4月1日現在法令等]
消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれるとされているものです。
これに対して、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります。
と説明がありますが、納得出来る人は少ないというかヘリクツというか、上記の【消費税を除くたばこ税など¥304.88×10%=\30.488(消費税A)】の税金(たばこ税に10%の消費税上乗せされている)の説明はなく【酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金】との納税義務者はメーカーとの説明に終始しているのですが、最終的には「消費者」がメーカーが納付した税の負担(たばこ税+たばこ税対応消費税A+原価等の消費税B=¥357.6)をしているのは事実です。
つまり ○消費税を除くたばこ税など¥304.88×10%=\30.488(消費税A) が屋上屋ではないのかと・・・
日本の税の歴史は3世紀末頃、中国の「三国志」の中の「魏志倭人伝」に日本の税に関する記述があり、卑弥呼が支配する邪馬台国で食物を税として納められていたということです。
神代の昔から納税者は大変のようでした。
2022年1月1日からスタートの業者の宣伝はウソ?
【電子帳簿保存法改正】
結論から言うと 令和6年(2024年)1月1日までは大丈夫です。
根拠条文 令和3年(2021年)12月27日の財務省令の改正による宥恕措置
令和6年(2024年)1月1日までは電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。
また、誤解し易いのは紙の請求書を郵送等で授受している場合は、この法律と一切関係なく従来通りです。
しかし、メール等だけ(紙の請求書の授受が無い)の場合は
令和6年(2024年)1月1日からは、電子データのプリントアウトは認められず、電子帳簿保存法に基づく「タイムスタンプ」等での対応が必要になります。
下記の3通りのいずれかの対応をデータに対しとることが必要です
1)専門業者へ使用料を支払いタイムスタンプ付与・・・コストがかかります.
2)履歴が残るシステムの導入
3)改ざん防止のための事務処理規定を定める
【 3)の規定を作るのが一番安易かと思われます(国税庁HPに規定の見本あります)】
●国税庁ホームページ 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の見本あります
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
そして
「日付・金額・取引先」で検索できるようにする(可視性の確保)
−−− 例えばファイル名を「230115_ 太郎日本商事_200000円」など−−−
保存時に「日付・金額・取引先」でファイル名を付けること
と取引情報データのファイル名に規則性をつけるよう国税庁から示されています。
朝令暮改
ちょうれい ぼかい【朝令暮改】
〔「漢書食貨志上」より。朝出された命令が夕方には改められる意〕
法令などがすぐに変更されて一定せず,あてにならぬこと。朝改暮変。
大辞林
今農夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不過百畝,百畝之收不過百石。春耕夏耘,秋穫冬臧,伐薪樵,治官府,給よう役;春不得避風塵,夏不得避暑熱,秋不得避陰雨,冬不得避寒凍,四時之間亡日休息;又私自送往迎來,弔死問疾,養孤長幼在其中。
勤苦如此,尚復被水旱之災,急政暴虐,賦斂不時,朝令而暮改。
當具有者半賈而賣,亡者取倍稱之息,於是有賣田宅鬻子孫以償責者矣。
而商賈大者積貯倍息,小者坐列販賣,操其奇贏,日游都市,乘上之急,所賣必倍。故其男不耕耘,女不蠶織,衣必文采,食必梁肉;亡農夫之苦,有仟伯之得。因其富厚,交通王侯,力過吏勢,以利相傾;千里游敖,冠蓋相望,乘堅策肥,履絲曳縞。此商人所以兼并農人,農人所以流亡者也。
税金は【朝令暮改】を多くみかけます。
時代に沿った税制に等に改正、理由はもっともですが何かおかしな感じがしています。
ふるさと納税返礼品のお話し
ふるさと納税の寄付の仕組み
複雑怪奇な寄付の税金の制度で、10,000円の寄付の例では先ず所得税の寄付金控除(所得控除)で800円(所得税率10%の場合)、次に住民税の寄付金控除(所得控除)で800円、更に住民税の税額控除で6,400円で合計8,000円の税金が安くなります。差額の2,000円は損(自己負担)をします。
総務省の方針が二転三転四転
2018年9月11日、野田聖子総務相は「ふるさと納税」制度を見直す方針を発表しました。総務省は、ふるさと納税で「返礼品の調達価格を寄付額の3割以下とする」とした通知を守らない自治体に対して、制度の対象外にできるよう、見直すことを検討するというお話しですが。
ふるさと納税については、返礼品競争の過熱が以前から問題視されていました。そもそも寄付をした人に感謝をしても返戻品をすること自体が国で決める税制としておかしな話です。そのおかしな話を前提に2割なら3割なら等と論議すること自体がナンセンスのように思います。市町村も猫に鰹節の例え通りただ税収が増えれば良いというレベルの低い発想でしか対応出来ない情けないエゴがあります。勿論市町村の中にも武士は食わねど高楊枝的なプライドを持っているところもあります。しかし。市町村モラルレベルは、政務活動費(1人最大月15万円支給)を不正に受給していた14人もの議員が相次いで辞職した富山市等をみれば分かります。経験上公務員も国であるる省に所属されている方は比較的良いのですが地方はひどい公務員が多いと感じています。
○その後ふるさと納税、泉佐野市など4市町除外を正式発表
6月からの新制度で総務省
総務省は2019年5月14日、6月に始まるふるさと納税の新制度で静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町の参加を認めないと発表した。6月1日以降、寄付しても制度上の税優遇は受けられない。返礼品の過度な競争に歯止めをかけた格好だが、寄付の3割までは法律で返礼品にお墨付きを与えたことで次の競争が生まれる可能性がある。(日経新聞)
そもそも総務省が寄付金に返戻品を認めたから混乱しているのであり全ての責任は総務省にあるような感じがしています。
クレージーとしか言いようがありません。
結局国の敗訴
読売新聞2020/06/30
ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した総務省の決定は違法だとして、市が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は30日、除外決定を違法として取り消した。新制度に参加する要件を定めた総務省のルールは違法で無効だと判断。国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、泉佐野市の逆転勝訴が確定した。
裁判官5人全員一致の結論。泉佐野市は今年から改めて新制度に参加できる道が開けた。高市早苗総務相は「判決内容を精査した上で、判決の趣旨に従い、できるだけ早く必要な対応を行う」とコメントした。
お粗末でした。